飲食店を開業する場合には、経験や技術だけではなく、資格や許可も必要です。
資格や許可をとらなければ開業することもできませんので、しっかりと確認しておきましょう。
安全な食品と場所の確保
飲食店を開業するためには、資格や許可を取得しなければ営業はできないので、まずは資格や許可を取得しましょう。
飲食店舗を無許可で営業すると法律違反となり、懲役もしくは200万円以下の罰金を科せられます。
営業日を迎える日までに、計画的に取得できるようにしておきましょう。
取得するのが遅くなってしまう場合、開業時期もまた遅れますので、必要のない費用が別途かかってしまうことになります。
必要な2つの資格
飲食店開業に必要な資格は2つです。
食品衛生責任者と、防火管理者になります。
ただし、防火管理者は店舗、もしくは建物全体の収容人数が30人以上の場合に限ります。
食品衛生責任者の取得方法
食品衛生責任者は、食品衛生責任者養成講習会を受講しなければ取得できません。
受講料は、1万円程度で、1日講習を受けた後にテストを受験し、その後資格を取得出来ます。
講習の内容は、食品衛生責任者が必要な理由について主に学び、衛生法規、食品衛生学も学びます。
講習を受けたら、最後に学んだ内容について選択式でのテストを受けます。
食品衛生責任者は、経営者に資格取得の義務はなく、店舗従業員ならば誰でも取得できます。
そのため、複数の店舗を持つチェーン店などは、店舗の数だけの資格保有者がいます。
調理師免許や栄養士の資格を取得している人の場合には、講習は免除され、申請をするだけで取得することができます。
防火管理者は種類がある
防火管理者という資格ですが、店舗の大きさによって取得する種類は少しずつ異なります。
店舗の延床面積が広ければ防火管理者の資格が必要になり、2日間の講習を受けなければなりませんし、敷地面積が狭ければ乙種防火管理者で1日の講習が必要になります。
受講料も必要ですが、防火管理の重要性などを学ぶうえで欠かせません。
許可も忘れず取得を
資格だけではなく、「食品営業許可」のように、取得するべき許可もあります。
食品営業許可は保健所で取得をするもので、店内の内装や設計図を保健所に提出し、許可を得ます。事前に必要な書類の内容を確認しておいてください。
書類提出後、店舗が完成したら保健所の職員が店舗に出向き、店内の検査を行います。
施設が申請された内容と異なるものになっていないか、施設基準にしっかりと合致しているのかどうかをチェックするのです。
検査の時には、経営者または店長といった責任者が立会をします。保健所の基準に適合していなければ、許可を得ることはできません。
個人事業開廃業等届出書を提出
個人で開業をした場合には、「個人事業開廃業届出書」を提出しなければなりません。
開業後1ヶ月の間に、税務署に届け出をするのが義務づけられています。
また、深夜の酒類提供飲食営業開始届出書も忘れないようにしてください。
昼間に営業しているお店やカフェであれば良いのですが、深夜にアルコールを提供するのであれば忘れてはなりません。
届け出は出店する地域にある警察署に提出してください。
営業を開始して、仮に深夜のお客さんが多く、アルコールの提供を始めたい、と思ったとしても届け出をしていなければ深夜にアルコールを提供してはいけません。
自分の判断だけでアルコールの提供の有無を変更することはできませんので、アルコールを提供する場合には必ず届け出を行ってください。
このように、飲食店を開業する場合には必要なものがいくつかありますので、資格や許可は必ず取得しておいてください。
そうすることで、より多くのお客さんに信頼される飲食店にすることができるはずです。
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